| 第1条 |
本会は、講武館空手道場後援会と称する。 | |||||||||||||||
| 第2条 | 本会は、講武館空手道場を後援し、道場の発展及び道場生の空手技術向上並びに人間形成を支援することを目的とする。 | |||||||||||||||
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1) 講武館空手道場に対する援助 (2) 講武館空手道場主催の大会及び行事に対する援助 (3) 他流派の大会に出場する選手等に対する援助 (4) 講武館空手道場関係者及び道場生の表彰に関する事業 (5) 会員相互の連絡、親睦等に関する事業 (6) その他目的達成に必要な事業 |
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| 第4条 | 本会の事務局は、原則として会長管轄下の事業所内に置く。 | |||||||||||||||
| 第5条 | 本会に、次の役員を置く。
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| 第6条 | 役員は、原則として総会にて選出する。 | |||||||||||||||
| 第7条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | |||||||||||||||
| 第8条 | 本会役員の任務は次のとおりとする。 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその任務を代行する。 (3) 理事は、各事業の計画遂行にあたる。 (4) 監事は、会計事務を監査する。 |
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| 第9条 | 本会の会議は、次のとおりとする。
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| 第10条 | 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 | |||||||||||||||
| 第11条 | 本会の運営費は、会費、寄付金、協賛金、補助金をもってこれにあてる。 | |||||||||||||||
| 第12条 | 会員は、毎年その年度初旬に、年会費20,000円を納入するものとする。 2 一旦納入された会費は、いかなる理由があっても返却しない。 3 本会の経費は、政治的活動、宗教活動、社会運動等には一切支出しない。 |
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| 第13条 | 第3条に規定する各事業の実施については、講武館空手道場館長の申請、推薦、承認をもってこれを行う。 | |||||||||||||||
| 第14条 | 本会則の改正は、総会の議を経てこれを行う。 | |||||||||||||||
| 付 則 この会則は、平成10年4月1日から施行する。 |
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