道場規程-規程・規約

講武館空手道場道場規程

(目的及び使命)

第1条 講武館空手道場(以下「道場」という。)は、武道精神に基づき、空手に関する理論と技術を教授研究し、武術錬磨の健全なる活動の課程において、社会の進展に対応し得る有能な武人を育成することを目的とし、空手の発展及び地域社会における青少年の健全育成に資することを使命とする。

(館長)

第2条 館長は道場を代表し、道場に関する全てを統括する。

(師範)

第3条 主席師範、師範については、館長が任命する。

(師範代)

第4条 主席師範代、師範代については、師範の推薦に基づき館長が任命する。

(指導員)

第5条 指導員は、師範代の推薦に基づき館長が任命する。

(資格)

第6条 師範、師範代、指導員となる者の資格は次のとおりとする。

  1. 主席師範 道場において五段以上を有する者
  2. 師範 道場において四段以上を有する者
  3. 主席師範代 道場において三段以上を有する者
  4. 師範代 道場において二段以上を有する者
  5. 指導員 道場において初段以上を有する者

(義務)

第7条 師範、師範代、指導員は、次の義務を負う。

  1. 道場の各規程、規則等の遵守及び会員に対し遵守させる義務
  2. 会員に対し空手に関する理論、技術を教授する義務
  3. 稽古中における会員の怪我、事故等の防止義務
  4. 空手に関する理論、技術を錬磨、研究する義務
  5. 道場の発展に寄与する義務

(会員)

第8条 館長は、道場の目的及び使命を承諾し、入門を希望する者に対し、会員として入門を許可する。

2 会員に関する規程については、別に定める。

(道場運営委員会)

第9条 第1条の目的を達成するための諮問機関として、道場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第10条 前条に規定する委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

  1. 主席師範
  2. 師範
  3. 主席師範代
  4. 師範代

(委員長)

第11条 委員会の委員長は、主席師範とする。

2 委員会は、委員長が招集し議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、次席師範が委員長の職務を代行する。

(定足数)

第12条 委員会は、委員長を含む委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(審議事項)

第14条 委員会は次の事項を審議する。

  1. 道場の運営に関する事項
  2. 道場の規程、規則、規約、基準の改廃に関する事項
  3. 昇段、昇級に関する事項
  4. 道場の大会に関する事項
  5. 道場会員、関係団体の賞罰に関する事項
  6. その他道場の目的達成に関する事項

2 委員会にて決定、議決した事項の実施及び制定については、館長の承認を得てこれを行う。

(大会)

第15条 道場の大会は、館長が大会会長、主席師範が大会実行委員長となり、大会実行委員会を組織し開催する。

(大会実行委員会)

第16条 大会実行委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

  1. 大会実行委員長
  2. 大会副実行委員長
  3. 大会審判長
  4. エントリー委員長
  5. 会場設営委員長
  6. 会計委員長
  7. 渉外委員長

2 大会実行委員会は、大会の企画、立案、運営及び進行、試合中の事故防止対策、その他大会に関する事項を審議、検討、実施する。

(大会の試合規則)

第17条 大会の試合規則は、原則として講武館空手道場大会規約を採用する。

2 講武館空手道場大会規約は、別に定める。

(大会の審判)

第18条 大会の審判は、原則として講武館空手道場大会審判規約を採用する。

2 講武館空手道場大会審判規約は、別に定める

(昇段昇級)

第19条 会員の昇段昇級については、昇段昇級審査を経て館長がこれを認定する。

2 昇段昇級に関する規程は、別に定める。

(表彰)

第20条 館長は、人物も優れ、他の模範となる道場会員又は関係団体に対し、表彰することがある。

2 表彰に関する規程は、別に定める。

(懲戒)

第21条 会員の懲戒は、委員会の議を経て、館長がこれを行う。

2 懲戒は、戒告、稽古停止、破門とする。

3 前項の懲戒は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

  1. 正当な事由なくして、稽古に参加しない者
  2. 道場の会員規程、その他の規程に違反した者
  3. 道場の秩序を乱した者
  4. 性行不良で改善の見込みがない者
  5. その他道場の会員としての本文に反した者

(規程の改廃)

第22条 この規程の改廃は、道場運営委員会の議を経、館長の承認を得てこれを行う。

附則

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則

この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則

この改正規程は、平成14年4月1日から施行する。