表彰規程-規程・規約

講武館空手道場表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、講武館空手道場道場規程第20条の規定に基づき道場会員及び関係団体の表彰に関する事項を定める。

(表彰理由)

第2条 道場の会員又は関係団体が、次の各号のいずれかに該当した場合は表彰することができる。

  1. 対外試合等において特に優秀な成績を納め、表彰に価すると認めた場合。
  2. 道場の名誉・発展に関し、著しく功績のあったと認めた場合。
  3. その他表彰に価する功績があったと認めた場合。

(表彰者・表彰団体の決定)

第3条 前条に該当する会員又は関係団体があるときは、各道場責任者、師範、師範代、いずれかの推薦により、道場運営委員会の議を経て館長が決定する。

(表彰状等の授与)

第4条 前条の決定に基づき館長は、個人又は関係団体に対し、表彰状並びに副賞を授与する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、原則として道場の大会開催時に行う。ただし、その内容により適宜これを行う場合もある。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、道場運営委員会の議を経、館長の承認を得てこれを行う。

附則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この改正規程は、平成14年4月1日から施行する。