会員規定
(趣旨)
第1条 この規程は、講武館空手道場道場規程第8条の規定に基づき、講武館空手道場(以下「道場」という。)の各道場における会員の道場使用、稽古中の留意事項及び会員として守るべき事項等を定めることを目的とする。
(会員心得)
第2条 会員は、道場訓を遵守し、道場内外を問わず良識ある武人として行動し、品位を保ち、道場の名誉を傷つけることのないよう努めなければならない。
(会員区分)
第3条 道場の会員区分は、次の各号のとおりとする。
- 少年会員(15才未満の男女)
- 女子会員(15才以上の女子)
- 一般会員(15才以上の男子)
- 年間会員(館長の決裁による)
- 特別会員(館長の決裁による)
(入門)
第4条 道場へ入門を許可された者は、速やかに入門申込書、会員名簿とともに所定の入会金、当月会費、その他道場に発注した武具等の経費を納入しなければならない。
(会費等)
第5条 会員の道場に納入すべき会費等は、次の各号のとおりとし、毎月25日から末日にその額を納入しなければならない。
- 少年会員(入会金 5,000円 月会費 5,000円)
- 女子会員(入会金 5,000円 月会費 6,000円)
- 一般会員(入会金 5,000円 月会費 6,000円)
- 年間会員(入会金 5,000円 年会費 20,000円)
- 特別会員(入会金、月会費ともに館長の決裁による)
2 長期間にわたり、稽古を休む会員の月会費については、事前に各道場責任者へ届け出のあった者に限り、納入すべき金額の一部又は全額を免除する。
3 前項の免除額については、館長の決裁による。
4 館長は、特別の事情のある会員に対し、会費等の分納、延納、減免を許可することがある。
5 生計を共にする同一家族内会員の月会費については、3人目からこれを徴収しない。
(会員証)
第6条 会員は、入門時及び年度の始めに会員証の交付を受け、各道場使用時に携帯しなければならない。
2 会員証の携帯なき場合は、各道場を使用できないこともある。
3 会員証は、各道場責任者から請求があった場合は、提示しなければならない。
4 会員証を紛失した場合は、直ちに各道場責任者に届け出て、再交付を受けなければならない。
(稽古)
第7条 稽古日は原則として、各道場で指定された日とするが、館長又は各道場責任者の許可を得た場合はこの限りではない。
2 各道場の稽古日が祝祭日と重なった場合は、稽古を休みとする。
3 稽古は、各道場責任者及び指導責任者の指示に従い、常に前向きの姿勢で行わねばならない。
(怪我、事故の防止等)
第8条 会員は、稽古中においては格闘技の稽古であることを自覚し、常に自己及び他の会員の危険回避を怠ることなく、体調を整え、怪我、事故等の防止に努めなければならない。
2 会員は、体調不良時又は怪我のある場合、体調不良の原因、怪我の程度を必ず指導責任者に報告し、稽古への参加については、自己の責任において参加、不参加を判断しなければならない。
3 会員は、前項により報告を受けた指導責任者が、稽古への参加が不適切と判断した場合、稽古を一時休止し、体調の改善、怪我の治療に努めなければならない。
(怪我、事故)
第9条 稽古中の会員の怪我、事故等については、指導責任者の重大な過失が認められる場合を除いて、道場として一切の責を負わない。
(昇段昇級)
第10条 会員の昇段昇級については、昇段昇級審査を経て認定する。
2 昇段昇級審査については、別に定める。
(大会等への参加)
第11条 会員が、他流派の大会等への参加を希望する場合は、各道場責任者の推薦を経て、館長の承認を得なければならない。
(身上変更の届け出)
第12条 会員は、身上に変更があった場合は、速やかに道場責任者まで届け出なければならない。
(損害賠償)
第13条 会員の重大な過失により、トレーニング機器、道場備品、図書等を損壊、紛失、汚損した場合には、弁済させることもある。
(表彰)
第14条 館長は、各道場責任者から推薦があり、前向きの稽古を持続し、人物も優れ、他の模範となる会員に対し、表彰することがある。
2 会員の表彰については、別に定める。
(懲戒)
第15条 懲戒は、戒告、稽古停止、破門とし、次の各号の一に該当する者に対して行う。
- 正当な事由なくして、稽古に参加しない者
- 道場の会員規程、その他の規程に違反した者
- 道場の秩序を乱した者
- 性行不良で改善の見込みがない者
- その他道場の会員としての本文に反した者
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、道場運営委員会の議を経、館長の承認を得て行う。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成13年4月1日から施行する。